スローガン

笑顔溢れる暮らしの創出

活動指針

☆利益を追求することなく、公明正大な運営を常とする

☆思いやりに満ちた「他力の心」に立ち判断、行動する

☆人にしてもらう事を期待するのではなく、まずは自分自身の果すべき役割を認識し、自ら努力してやり遂げるという姿勢を持ち行動する

☆一人ひとりがRegiCo松山(利用者家族視点を貫く)

会則

地域連携RegiCo松山 会則(案)

 

1 総則

(名称)

1 

この活動は、地域連携RegiCo松山(以下RegiCo松山)と称する。

(事務所)

2

RegiCo松山は、主たる事務所を愛媛県松山市若草町4-1に置く。

2章 目的及び事業

(目的)

3

 スローガン『笑顔溢れる暮らしの創出』

RegiCo松山は、地域連携を通じて、それに関わる

全ての人の幸福を追求し、地域の発展に貢献する。

 

(活動指針)

 

第4条

RegiCo松山は前条の理念達成のために、次の活動指針に沿い活動を行う。

○利益を追求することなく、公明正大な運営を常とする。

○思いやりに満ちた「他力の心」に立ち判断、行動する。

○人にしてもらう事を期待するのではなく、まずは自分自身の果たすべき役割を認識し、

自ら努力して

やり遂げるという姿勢を持ち行動する。

○ 一人ひとりがRegiCo松山(利用者家族視点を貫く)

3 会員

(種別)

5 

RegiCO松山の会員は、次の種とし、正会員をもって社員とする。

  1. 正会員

RegiCo松山の目的・活動指針に賛同して入会し、この団体の活動及び事業を推進する

個人

  1. 賛助会員及び法人会員

この活動の目的・活動指針に賛同して入会し、この活動を援助する個人及び法人

(入会)

6

会員の入会については、目的・行動指針に賛同する者

2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し

ものとし、会長は

正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。3 会長は前項の申し込みがあっ

ときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

7 

各会員は総会で決議した会費を納入しなければならない

(会員の資格の喪失)

8

会員が次の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

9

会員は、会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

10

会員が、次の事項に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名するとが

できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この会則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

拠出金品の不返還)

第11 

既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない

4 役員

(種別及び定数)

12

 RegiCo松山に次の役員を置く。

(1)理事  3人以上9人以内

(2)監事  1人

2 理事のうち、1人を会長、人を副会長とする。

(選任等)

13

 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長は、理事の互選とする。

3 監事は、理事又はRegiCo松山の職員を兼ねることができない。

 

 

(職務)

14 会長は、RegiCo松山を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、RegiCoの業務

を執行する。

監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)RegiCo松山の財産の状況を監査すること。

(3)理事の業務執行の状況又はRegiCo松山の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期)

15 

役員の任期は、年とする。任を妨げないが、3期3年を期限とする。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の

任期の残存期間とする

3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ばならない。

(欠員補充)

16

 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

補充しなければならない

(解任)

17 

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが

きる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

5 総会

(種別)

18

RegiCo松山の総会は、定期総会と臨時総会の種とする。

(構成)

19

総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

20

総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業計画及び活動予算並びにその変更

(4)事業報告及び活動予算

(5)役員の選任及び解任

(6)会費の額

(7)その他運営に関する重要事項

(開催)

21

定期総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って、召集の請求があったとき。

(3)14条第3項第3号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

22

 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集

する。

2 会長前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に

臨時総会を召集しなければならない。

 総会を招集するときは、会議の日時的方法により、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。

テレビ会議、ウェブ会議等の手段を用いて、遠隔会議として総会を開催することができる。

(議長)

23 

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

24

 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

25 

総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただ

し、議事緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、の限

ではない。

2  総会の議事は、この会則に規定するもののほ  か、出席した正会員の過半数をもって決し、

否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

2 6 

各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ

て書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する

ができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第24条

 第2項、第27条第1項第2項及び第41条の適用に

 ついては、総会に出席したものとみなす。

総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)

27

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を

付記すること。

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には議長及びその議会において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印しなけれ

らない。

 


6 理事会

(構成)

28

理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

29

理事会は、次の事項を議決する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) その他総会の決議を要しない事業の執行に関する事項

(開催)

30

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

(3) 14条第3項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

31

理事会は会長が招集する。

2会長は、第30条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも開催日の15日前までに通知しなければならない。

テレビ会議、ウェブ会議等の手段を用いて、遠隔会議として理事会を開催することが

できる。

(議長)

32

理事会の議長は、会長が当たる。

(議決)

33

理事会における議決事項は第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、

この限りではない。

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

(表決権等)

34

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。

前項の規定により表決した理事は、第33条第2項及び第35条第1項第2号の適用について

は、理事会に出席したものとみなす。

理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること

ができない。

 

(議事録)

35

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者にあっては,その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名、

押印しなければならない。

 

7 資産及び会計

(資産の構成)

36

RegiCO松山の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄附金品

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

 

(資産の管理)

37

RegiCo松山の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に

定める。

(事業計画及び予算)

38

RegiCo松山の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけ

ればならない。

 

(事業報告及び決算)

39

RegiCo松山の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を

経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

40

RegiCo松山の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

 

8会則の変更、解散

(会則の変更)

41

RegiCo松山が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 会員の資格の得喪に関する事項
  4. 会則の変更に関する事項

(解散)

42

 RegiCo松山は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする事業の実現が不能

前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の分の以上の承諾

を得なければならない。

9 雑則

(細則)

43

この会則の施行については必要な細則は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。

 

この会則は、この設立準備委員会の決議の日から施行する。

2 RegiCo松山の設立時の役員は、次に掲げる者とする。

会長

副会長

副会長

理事                 (総務担当)

理事                 (会計担当)

理事                 (広報担当)

理事                 (   担当)

監事

3 RegiCo松山の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の任期にかかわらず、設立の日から平成30年4月1日とする。

RegiCo松山の設立当初の事業計画及び活動予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 RegiCo松山の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。